体調不良等でやむを得ず定期試験を欠席しなければならない場合には、下記の手続きが必要です。

 

1.原則当日に医療機関を受診してください。やむを得ない理由で当日の受診ができない場合は後日での受診も可とします。

 

2.後日、受診を証明するもの(医療機関名、受診日、生徒本人の名前が明示されているもの。薬の処方箋も可)と「定期試験欠席届(保護者記入)」をクラス担任へ提出してください。なお、同じ症状により複数日欠席した場合、受診を証明するものは一通でかまいません。(証明のために毎日受診する必要はありません。)

 

3.感染症(インフルエンザ、コロナ等)の場合は出席停止の扱いになりますので、診断書または、これに代わる確かな証明書の提出をお願いします。(処方された薬で感染症であることが明らかにわかる場合は処方箋でも可)

 

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定期試験を欠席する場合の手続きについて